会社法 第五百九十五条

(利益相反取引の制限)

平成十七年法律第八十六号

業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。 二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

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第595条

(利益相反取引の制限)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第595条 (利益相反取引の制限)

業務を執行する社員は、次に掲げる場合には、当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 一 業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするとき。 二 持分会社が業務を執行する社員の債務を保証することその他社員でない者との間において持分会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき。

2 民法第108条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)