会社法 第五百九十六条

(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)

平成十七年法律第八十六号

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

クラウド六法

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第596条

(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第596条 (業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)

業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)