クラウド六法会社法第三編 持分会社第三章 管理第二節 業務を執行する社員第五百九十六条会社法 第五百九十六条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)平成十七年法律第八十六号業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。