会社法 第五百九十六条
(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
平成十七年法律第八十六号
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第596条 (業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
業務を執行する社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。