会社法 第五百九十条

(業務の執行)

平成十七年法律第八十六号

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第590条

(業務の執行)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第590条 (業務の執行)

社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

2 社員が二人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。

3 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)