会社法 第五百二十九条
(二人以上の監督委員の職務執行)
平成十七年法律第八十六号
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。
(二人以上の監督委員の職務執行)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第529条 (二人以上の監督委員の職務執行)
監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。