会社法 第五百二十九条

(二人以上の監督委員の職務執行)

平成十七年法律第八十六号

監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

クラウド六法

β版

第529条

(二人以上の監督委員の職務執行)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第529条 (二人以上の監督委員の職務執行)

監督委員が二人以上あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)