会社法 第五百二十五条
(清算人代理)
平成十七年法律第八十六号
清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。
2 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
(清算人代理)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第525条 (清算人代理)
清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。
2 前項の清算人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。