クラウド六法会社法第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第三款 清算人第五百二十六条会社法 第五百二十六条(清算人の報酬等)平成十七年法律第八十六号清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。2 前項の規定は、清算人代理について準用する。