会社法 第五百二十六条

(清算人の報酬等)

平成十七年法律第八十六号

清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2 前項の規定は、清算人代理について準用する。

クラウド六法

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第526条

(清算人の報酬等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第526条 (清算人の報酬等)

清算人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。

2 前項の規定は、清算人代理について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)