会社法 第五百二十四条

(清算人の解任等)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。

2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。

3 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。

クラウド六法

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第524条

(清算人の解任等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第524条 (清算人の解任等)

裁判所は、清算人が清算事務を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、清算人を解任することができる。

2 清算人が欠けたときは、裁判所は、清算人を選任する。

3 清算人がある場合においても、裁判所は、必要があると認めるときは、更に清算人を選任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)