会社法 第五百二十条

(裁判所による調査)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。

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第520条

(裁判所による調査)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第520条 (裁判所による調査)

裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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