クラウド六法会社法第二編 株式会社第九章 清算第二節 特別清算第二款 裁判所による監督及び調査第五百二十条会社法 第五百二十条(裁判所による調査)平成十七年法律第八十六号裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。