クラウド六法会社法第三編 持分会社第二章 社員第二節 持分の譲渡等第五百八十七条会社法 第五百八十七条平成十七年法律第八十六号持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。2 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。