クラウド六法会社法第三編 持分会社第二章 社員第一節 社員の責任等第五百八十四条会社法 第五百八十四条(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)平成十七年法律第八十六号持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。