会社法 第五百六十一条

(議事録)

平成十七年法律第八十六号

債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

クラウド六法

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第561条

(議事録)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第561条 (議事録)

債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)