会社法 第五百六十七条

(協定の可決の要件)

平成十七年法律第八十六号

第五百五十四条第一項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。 一 出席した議決権者の過半数の同意 二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意

2 第五百五十四条第二項の規定は、前項第一号の規定の適用について準用する。

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第567条

(協定の可決の要件)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第567条 (協定の可決の要件)

第554条第1項の規定にかかわらず、債権者集会において協定を可決するには、次に掲げる同意のいずれもがなければならない。 一 出席した議決権者の過半数の同意 二 議決権者の議決権の総額の三分の二以上の議決権を有する者の同意

2 第554条第2項の規定は、前項第1号の規定の適用について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)