会社法 第五百六十六条

(担保権を有する債権者等の参加)

平成十七年法律第八十六号

清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。 一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者 二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

クラウド六法

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第566条

(担保権を有する債権者等の参加)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第566条 (担保権を有する債権者等の参加)

清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。 一 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者 二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)