会社法 第五百六十六条
(担保権を有する債権者等の参加)
平成十七年法律第八十六号
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。 一 第五百二十二条第二項に規定する担保権を有する債権者 二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者
(担保権を有する債権者等の参加)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第566条 (担保権を有する債権者等の参加)
清算株式会社は、協定案の作成に当たり必要があると認めるときは、次に掲げる債権者の参加を求めることができる。 一 第522条第2項に規定する担保権を有する債権者 二 一般の先取特権その他一般の優先権がある債権を有する債権者