会社法 第五百六十条

(延期又は続行の決議)

平成十七年法律第八十六号

債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第五百四十八条(第四項を除く。)及び第五百四十九条の規定は、適用しない。

クラウド六法

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第560条

(延期又は続行の決議)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第560条 (延期又は続行の決議)

債権者集会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第548条(第4項を除く。)及び第549条の規定は、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)