会社法 第五百十一条

(特別清算開始の申立て)

平成十七年法律第八十六号

債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。

2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

クラウド六法

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第511条

(特別清算開始の申立て)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第511条 (特別清算開始の申立て)

債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。

2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)