会社法 第五百十一条
(特別清算開始の申立て)
平成十七年法律第八十六号
債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。
(特別清算開始の申立て)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第511条 (特別清算開始の申立て)
債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。