会社法 第五百十条

(特別清算開始の原因)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第五百十四条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。 一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。 二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第二項において同じ。)の疑いがあること。

クラウド六法

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第510条

(特別清算開始の原因)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第510条 (特別清算開始の原因)

裁判所は、清算株式会社に次に掲げる事由があると認めるときは、第514条の規定に基づき、申立てにより、当該清算株式会社に対し特別清算の開始を命ずる。 一 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること。 二 債務超過(清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りない状態をいう。次条第2項において同じ。)の疑いがあること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)