会社法 第五百四十三条

(役員等の責任の免除の禁止)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。

クラウド六法

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第543条

(役員等の責任の免除の禁止)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第543条 (役員等の責任の免除の禁止)

裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)