会社法 第五百四十三条
(役員等の責任の免除の禁止)
平成十七年法律第八十六号
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。
(役員等の責任の免除の禁止)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第543条 (役員等の責任の免除の禁止)
裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。