会社法 第五百四十六条

(債権者集会の招集)

平成十七年法律第八十六号

債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。

クラウド六法

β版

第546条

(債権者集会の招集)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第546条 (債権者集会の招集)

債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。

2 債権者集会は、次条第3項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)