会社法 第五百四十六条
(債権者集会の招集)
平成十七年法律第八十六号
債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2 債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。
(債権者集会の招集)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第546条 (債権者集会の招集)
債権者集会は、特別清算の実行上必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
2 債権者集会は、次条第3項の規定により招集する場合を除き、清算株式会社が招集する。