会社法 第八百七十一条
(理由の付記)
平成十七年法律第八十六号
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 第八百七十条第一項第一号に掲げる裁判 二 第八百七十四条各号に掲げる裁判
(理由の付記)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第871条 (理由の付記)
この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 第870条第1項第1号に掲げる裁判 二 第874条各号に掲げる裁判