会社法 第八百三十条

(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)

平成十七年法律第八十六号

株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

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第830条

(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第830条 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)

株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第937条第1項第1号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。

2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)