会社法 第八百九十七条
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
平成十七年法律第八十六号
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第897条 (担保権者が処分をすべき期間の指定)
第539条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。