会社法 第八百九十七条

(担保権者が処分をすべき期間の指定)

平成十七年法律第八十六号

第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

クラウド六法

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第897条

(担保権者が処分をすべき期間の指定)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第897条 (担保権者が処分をすべき期間の指定)

第539条第1項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2 前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)