会社法 第八百九十三条

(清算人の解任及び報酬等)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

2 第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4 第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

クラウド六法

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第893条

(清算人の解任及び報酬等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第893条 (清算人の解任及び報酬等)

裁判所は、第524条第1項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

2 第524条第1項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4 第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)