会社法 第八百九十三条
(清算人の解任及び報酬等)
平成十七年法律第八十六号
裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2 第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(清算人の解任及び報酬等)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第893条 (清算人の解任及び報酬等)
裁判所は、第524条第1項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
2 第524条第1項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。