会社法 第八百九十九条

(役員等責任査定決定)

平成十七年法律第八十六号

清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2 役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。

3 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。

4 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5 第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

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第899条

(役員等責任査定決定)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第899条 (役員等責任査定決定)

清算株式会社は、第545条第1項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。

3 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。

4 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5 第858条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)