会社法 第八百九十二条

(調査命令)

平成十七年法律第八十六号

裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。

2 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4 第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

クラウド六法

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第892条

(調査命令)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第892条 (調査命令)

裁判所は、調査命令(第522条第1項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。

2 調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)