会社法 第八百九十四条
(監督委員の解任及び報酬等)
平成十七年法律第八十六号
裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(監督委員の解任及び報酬等)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第894条 (監督委員の解任及び報酬等)
裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2 第532条第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。