会社法 第八百二十九条

(新株発行等の不存在の確認の訴え)

平成十七年法律第八十六号

次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 一 株式会社の成立後における株式の発行 二 自己株式の処分 三 新株予約権の発行

クラウド六法

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第829条

(新株発行等の不存在の確認の訴え)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第829条 (新株発行等の不存在の確認の訴え)

次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 一 株式会社の成立後における株式の発行 二 自己株式の処分 三 新株予約権の発行

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)