会社法 第八百二十九条
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
平成十七年法律第八十六号
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 一 株式会社の成立後における株式の発行 二 自己株式の処分 三 新株予約権の発行
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第829条 (新株発行等の不存在の確認の訴え)
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 一 株式会社の成立後における株式の発行 二 自己株式の処分 三 新株予約権の発行