会社法 第八百五十七条
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
平成十七年法律第八十六号
第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。
(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第857条 (役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)
第544条第2項の訴えは、特別清算裁判所(第880条第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。