会社法 第八百五十七条

(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)

平成十七年法律第八十六号

第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。

クラウド六法

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第857条

(役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第857条 (役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄)

第544条第2項の訴えは、特別清算裁判所(第880条第1項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第3項において同じ。)の管轄に専属する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)