会社法 第八百五条の二

(新設合併等をやめることの請求)

平成十七年法律第八十六号

新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。

クラウド六法

β版

第805条の2

(新設合併等をやめることの請求)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第805条の2 (新設合併等をやめることの請求)

新設合併等が法令又は定款に違反する場合において、消滅株式会社等の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅株式会社等の株主は、消滅株式会社等に対し、当該新設合併等をやめることを請求することができる。ただし、前条に規定する場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)