会社法 第八百八十二条
(理由の付記)
平成十七年法律第八十六号
特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
2 特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。
(理由の付記)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第882条 (理由の付記)
特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第526条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第532条第1項(第534条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。
2 特別清算の手続に関する決定については、第871条の規定は、適用しない。