会社法 第八百八十四条

(不服申立て)

平成十七年法律第八十六号

特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。

2 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。

クラウド六法

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第884条

(不服申立て)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第884条 (不服申立て)

特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。

2 前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)