会社法 第八百六十一条
(被告)
平成十七年法律第八十六号
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。 一第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員 二前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員
(被告)
会社法の全文・目次(平成十七年法律第八十六号)
第861条 (被告)
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。 一第859条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員 二前条の訴え(次条及び第937条第1項第1号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員