会社法 第八百六十七条

(訴えの管轄)

平成十七年法律第八十六号

第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

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第867条

(訴えの管轄)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第867条 (訴えの管轄)

第865条第1項又は第3項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)