会社法 第八百六十三条

(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)

平成十七年法律第八十六号

清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。 一 第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分清算持分会社の債権者 二 第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者

2 民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と、同法第四百二十四条の五第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第二号並びに同法第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十六条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。

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第863条

(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第863条 (清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)

清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。 一 第670条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分清算持分会社の債権者 二 第671条第1項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者

2 民法第424条第1項ただし書、第424条の5、第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第424条第1項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法(平成十七年法律第86号)第863条第1項各号に掲げる行為によって」と、同法第424条の5第1号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(会社法第645条に規定する清算持分会社をいい、合名会社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第2号並びに同法第424条の7第2項及び第425条から第426条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)