会社法 第八百六十九条

(疎明)

平成十七年法律第八十六号

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

クラウド六法

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第869条

(疎明)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第869条 (疎明)

この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)