会社法 第八百六十二条

(訴えの管轄)

平成十七年法律第八十六号

持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

クラウド六法

β版

第862条

(訴えの管轄)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第862条 (訴えの管轄)

持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)