クラウド六法会社法第七編 雑則第二章 訴訟第五節 持分会社の社員の除名の訴え等第八百六十二条会社法 第八百六十二条(訴えの管轄)平成十七年法律第八十六号持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。