会社法 第八百十八条

(登記前の継続取引の禁止等)

平成十七年法律第八十六号

外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。

2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

クラウド六法

β版

第818条

(登記前の継続取引の禁止等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第818条 (登記前の継続取引の禁止等)

外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。

2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)