会社法 第八百十八条
(登記前の継続取引の禁止等)
平成十七年法律第八十六号
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
(登記前の継続取引の禁止等)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第818条 (登記前の継続取引の禁止等)
外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。
2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。