会社法 第八百十六条

(持分会社の設立の特則)

平成十七年法律第八十六号

第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。

2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。

クラウド六法

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第816条

(持分会社の設立の特則)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第816条 (持分会社の設立の特則)

第575条及び第578条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。

2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)