会社法 第八百十六条
(持分会社の設立の特則)
平成十七年法律第八十六号
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
(持分会社の設立の特則)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第816条 (持分会社の設立の特則)
第575条及び第578条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2 設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。