会社法 第八百十四条

(株式会社の設立の特則)

平成十七年法律第八十六号

第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。

2 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

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第814条

(株式会社の設立の特則)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第814条 (株式会社の設立の特則)

第二編第一章(第27条(第4号及び第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第六節及び第49条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。

2 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)