会社法 第八百四十六条
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
平成十七年法律第八十六号
会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。
(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第846条 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任)
会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。