会社法 第八百四十六条

(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

平成十七年法律第八十六号

会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

クラウド六法

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第846条

(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第846条 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任)

会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)