会社法 第六十一条

(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

平成十七年法律第八十六号

前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

クラウド六法

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第61条

(設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第61条 (設立時募集株式の申込み及び割当てに関する特則)

前二条の規定は、設立時募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)