会社法 第六十九条

(招集手続の省略)

平成十七年法律第八十六号

前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第69条

(招集手続の省略)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第69条 (招集手続の省略)

前条の規定にかかわらず、創立総会は、設立時株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第67条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)