会社法 第六十二条

(設立時募集株式の引受け)

平成十七年法律第八十六号

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。 一 申込者発起人の割り当てた設立時募集株式の数 二 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた設立時募集株式の数

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第62条

(設立時募集株式の引受け)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第62条 (設立時募集株式の引受け)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める設立時募集株式の数について設立時募集株式の引受人となる。 一 申込者発起人の割り当てた設立時募集株式の数 二 前条の契約により設立時募集株式の総数を引き受けた者その者が引き受けた設立時募集株式の数

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)