会社法 第六百一条
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
平成十七年法律第八十六号
第五百九十九条第四項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。
(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第601条 (持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
第599条第4項の規定にかかわらず、持分会社が社員に対し、又は社員が持分会社に対して訴えを提起する場合において、当該訴えについて持分会社を代表する者(当該社員を除く。)が存しないときは、当該社員以外の社員の過半数をもって、当該訴えについて持分会社を代表する者を定めることができる。