会社法 第六百七十五条

(相続及び合併による退社の特則)

平成十七年法律第八十六号

清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。

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第675条

(相続及び合併による退社の特則)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第675条 (相続及び合併による退社の特則)

清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第608条第1項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第4項及び第5項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)