会社法 第六百七条

(法定退社)

平成十七年法律第八十六号

社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。 一 定款で定めた事由の発生 二 総社員の同意 三 死亡 四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。) 五 破産手続開始の決定 六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。) 七 後見開始の審判を受けたこと。 八 除名

2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

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第607条

(法定退社)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第607条 (法定退社)

社員は、前条、第609条第1項、第642条第2項及び第845条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。 一 定款で定めた事由の発生 二 総社員の同意 三 死亡 四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。) 五 破産手続開始の決定 六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。) 七 後見開始の審判を受けたこと。 八 除名

2 持分会社は、その社員が前項第5号から第7号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)