会社法 第六百三十八条
(定款の変更による持分会社の種類の変更)
平成十七年法律第八十六号
合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社 二その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社 三その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社 二その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。 一その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社 二無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社 三その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社