会社法 第六百三十条

(社員に対する求償権の制限等)

平成十七年法律第八十六号

前条第一項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2 前条第一項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

3 第六百二十三条第二項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。

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第630条

(社員に対する求償権の制限等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第630条 (社員に対する求償権の制限等)

前条第1項に規定する場合において、利益の配当を受けた社員は、配当額が利益の配当をした日における利益額を超えることにつき善意であるときは、当該配当額について、当該利益の配当に関する業務を執行した社員からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

2 前条第1項に規定する場合には、合同会社の債権者は、利益の配当を受けた社員に対し、配当額(当該配当額が当該債権者の合同会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。

3 第623条第2項の規定は、合同会社の社員については、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)