会社法 第六百九十七条

(社債券の記載事項)

平成十七年法律第八十六号

社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 社債発行会社の商号 二 当該社債券に係る社債の金額 三 当該社債券に係る社債の種類

2 社債券には、利札を付することができる。

クラウド六法

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第697条

(社債券の記載事項)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第697条 (社債券の記載事項)

社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 社債発行会社の商号 二 当該社債券に係る社債の金額 三 当該社債券に係る社債の種類

2 社債券には、利札を付することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)