会社法 第六百九十七条
(社債券の記載事項)
平成十七年法律第八十六号
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 社債発行会社の商号 二 当該社債券に係る社債の金額 三 当該社債券に係る社債の種類
2 社債券には、利札を付することができる。
(社債券の記載事項)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第697条 (社債券の記載事項)
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一 社債発行会社の商号 二 当該社債券に係る社債の金額 三 当該社債券に係る社債の種類
2 社債券には、利札を付することができる。