会社法 第六百九十六条

(社債券の発行)

平成十七年法律第八十六号

社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

クラウド六法

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第696条

(社債券の発行)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第696条 (社債券の発行)

社債発行会社は、社債券を発行する旨の定めがある社債を発行した日以後遅滞なく、当該社債に係る社債券を発行しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)