会社法 第六百九十四条

(質権に関する社債原簿の記載等)

平成十七年法律第八十六号

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である社債

2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

クラウド六法

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第694条

(質権に関する社債原簿の記載等)

会社法(平成十七年法律第八十六号)

第694条 (質権に関する社債原簿の記載等)

社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である社債

2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)