会社法 第六百九十四条
(質権に関する社債原簿の記載等)
平成十七年法律第八十六号
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である社債
2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。
(質権に関する社債原簿の記載等)
会社法(平成十七年法律第八十六号)
第694条 (質権に関する社債原簿の記載等)
社債に質権を設定した者は、社債発行会社に対し、次に掲げる事項を社債原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である社債
2 前項の規定は、社債券を発行する旨の定めがある場合には、適用しない。